=みなし利息=
金銭を目的とする消費貸借に関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査量その他なんらの名義をもってするを問わず利息とみなす。ただし、契約の締結および弁済の費用は、この限りではない。(利息制限法3条)
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