=利息制限法=
金銭消費貸借においての、利息の上限を定めた法律。[1]上限金利(20%:元本10万円未満 18%:10〜100万円未満 15%:100万円以上)を定め、この規定を超える利息は無効。 [2]みなし利息の規定 [3]遅延損害金(制限金利の2倍以内)などがある。
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