=同時廃止=

破産申立てをした債務者側の財産が少なく、破産費用も賄えない場合に、裁判所は破産宣告と同時に破産廃止の決定をすることができる(破産管財人の選任等の手続き不要)。
サイトマップ
た行目次
五十音順目次
HOME

メール送信
お友達に送信
PC版(PC送信)
・オススメ消費者金融
・オススメキャッシング
Copyright(C)
消費者金融比較NAVI