=約定金利=

出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率のこと。こうした当事者間の契約がある場合は約定利率が適用されますが、利率の約定がない場合は法定利率(法によって定められた利率)が適用されます。
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