は行の金融用語を解説

は行の金融用語一覧

破産

破産 【はさん】企業や個人が債務の弁済が不能な場合、本人又は債権者が、債権者に対して公平な残存資産の分配を目的として破産宣告の申し立てを行い、裁判所がこれを受理し、破産宣告を行った状態のこと。

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ビジネスローン

ビジネスローン 【びじねすろーん】自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンのこと。「商工ローン」「スモールビジネスローン」などの商品名が一般的です。不動産などの物的担保はとりませんが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要となります。

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日歩

日歩 【ひほ】1日当たりの元金(残存元本)に対する利息の発生率を万分率で算出した利率。具体的には、元金100円に対する1日当たりの利息発生率のことです。例えば、日歩15銭の場合は、元金100円に対し、1日当たり15銭(100銭=1円)の利率が発生するということです。日歩(単位は銭)を実質年利に換算す...

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ブラックリスト

ブラックリスト 【ぶらっくりすと】個人信用情報の中でも、支払い延滞等のマイナスに評価される情報(ネガティブ情報)の俗称。一般的には、ブラックリスト、ブラック情報などとも呼ばれています。

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フリーローン

フリーローン 【ふりーろーん】消費者金融のうち、資金使途を限定しない消費者ローンの商品の名称。金利改定のルールは特になく、返済年限は6か月ないし1年以上で最長5年。1970年代前半に、銀行の個人融資部門の拡大策として一般化し、1980年代後半の金融緩和期には、個人の財テク熱等を背景に、融資限度の引き...

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不良債権

不良債権 【ふりょうさいけん】支払いが長期にわたって滞り、債務者から回収することが難しい債権のこと。返済延滞や貸倒償却対象債権などを総称していう。

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弁済

弁済 【べんさい】債務を返済し、債権を消滅させること。

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法定利率/法定利息

法定利率/法定利息 【ほうていりりつ/ほうていりそく】契約において利率を定めなかったときに適用される利率。民法と商法に規定があり。契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされています。

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保証人

保証人 【ほしょうにん】主たる債務者がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務(保証債務)を負う人。保証人は、「単純保証人」と「連帯保証人」に分かれる。単純保証人には、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められているが、連帯保証人は、債務者とまったく同じ義務を負う。

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