か行の金融用語一覧
回収代行業者
回収代行業者 【かいしゅうだいこうぎょうしゃ】債権者に代わり、延滞債権や不良債権を回収する業者。日本では、弁護士法違反(非弁活動の禁止)に触れるおそれがあり、法律的には正式に認められていない。
貸金業規制法
貸金業規制法 【かしきんぎょうきせいほう】貸金業者に対する法規制のなかで業務面を規制する法律。主な規制内容は、過剰貸付の禁止、貸金業を行う者は事前に登録することを義務付ける登録制、契約書面や受取証書の交付義務、取立行為の規制、債権証書返還義務や債権譲渡などに対する規制、監督方法としての立入検査や違反...
貸金業協会
貸金業協会 【かしきんぎょうきょうかい】貸金業規制法に基づき、各都道府県に1ケ所の設立を認められている公益法人。業務内容は、1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、2.消費者からの苦情の解決、3.貸金業者従業員に対する教育・研修、4.協会会員の過剰融資の防止などを明示しています。
貸金業者
貸金業者 【かしきんぎょうしゃ】預金を受け入れず、融資(金銭の貸付などの貸金業)を業として行うもの。消費者金融業者、事業者金融業者、手形割引業者、貸付けを行うカード会社や信販会社など業態はさまざまです。銀行や信用金庫、保険会社、郵便局などは含まれません。
貸付条件の広告規制
貸付条件の広告規制 【かしつけじょうけんのこうこくきせい】貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条 ⇒「貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、大蔵省令で定めるところにより、貸付けの利率その他大蔵省令で定める事項を表示しなければならない」 貸金業規制法14条 ⇒ 営業所また...
過剰貸付け等の禁止
過剰貸付け等の禁止 【かじょうかしつけとうのきんし】貸金業規制法13条 ⇒「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」と過剰融資に対する規制を定めている。
元金均等返済
元金均等返済 【がんきんきんとうへんさい】元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利率を加えた額を返済する方法。元金均等返済の利率は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利率部分)が減少していくのが特徴です。
元利均等返済
過剰貸付け等の禁止 【かじょうかしつけとうのきんし】貸金業規制法13条 ⇒「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」と過剰融資に対する規制を定めている。
個人信用情報センター
個人信用情報センター 【こじんしんようじょうほうせんたー】ローンやクレジットにおける個人の属性情報などの信用情報を収集、蓄積して、会員である企業からの照会があった場合に、この情報を提供する機関。会員の適切な与信判断をサポートし、過剰融資の防止を目的に設立されました。消費者は登録されている自己の信用情...